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福岡地方裁判所 昭和33年(行)26号 判決

福岡市比恵千十五番地

原告

白源九郎

右訴訟代理人弁護士

晴野道太郎

福岡市千代町三丁目

被告

博多税務署長

高木大介

右指定代理人大蔵事務官

徳永正幸

法務大臣指定代理人

福岡法務局

訟務部長検事

小林定人

法務事務官

坂本斉治

右当事者間の昭和三十三年(行)第二十六号再評価額等の更正取消請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が昭和三十三年五月二十六日附でなした別紙第一目録記載の不動産についての譲渡価額、再評価額等を別紙第二目録更正額欄記載のとおりとする旨の更正処分のうち、同目録差引増額欄掲記の部分を取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、

一、原告は昭和三十二年六月五日訴外株式会社白鍜工所に対し別紙第一目録記載の五筆の宅地(以下単に本件土地と略称する)を代金一、八〇〇、〇〇〇円で売渡し、昭和三十三年五月十三日被告に対して個人の資産に当る本件土地の譲渡に関し、別紙第二目録申告額欄記載のとおり昭和三十二年分資産再評価の申告をなしたところ、被告は昭和三十三年五月二十六日本件土地の譲渡価額等を別紙第二目録更正欄記載のとおり更正する旨の処分をなした。そこで原告はこれを不服として同年六月十三日福岡国税局長に対し審査の請求をしたが、同局長は同年九月十九日右請求を棄却するとの決定をなした。

二、しかしながら、右更正処分は本件土地の譲渡価額が一、八〇〇、〇〇〇円であるにもかかわらず七、一一二、一三三円であると認定し、これに基いて再評価額等を定めた違法がある。すなわち、本件土地の昭和三十三年度における固定資産税課税標準価格(昭和三十二年度は農地が含まれていて適正を欠くので昭和三十三年度による)は別紙第一目録記載のとおり一、三六〇、一三〇円であつて、地方税法によると固定資産税課税標準価格の価格とは適正な時価をいうとあるので、右価格をもつて資産再評価法における譲渡価額とするのが妥当であるところ、原告は右価格を上廻る一、八〇〇、〇〇〇円をもつて本件土地を売渡し、その旨被告に申告したのであるから、原告のなした申告は適正妥当なものというべきである。

三、よつて、被告のなした本件更正処分のうち前記申告額をこえる部分の取消を求めるため本訴に及んだ。」

と述べ、被告の主張に対し、

「本件土地の位置環境が被告主張のとおりであることは認める。」と答え、

証拠として、甲第一、二号証を提出し、乙第一号証の一乃至四、第五号証の一の成立は不知、その余の乙号各証の成立を認める、と述べた。

被告指定代理人は主文同旨の判決を求め、答弁として、

一、(1)原告主張の請求原因一、の事実は認める。

(2)同二、の事実中、本件土地の昭和三十三年度固定資産税課税標準価格及び株式会社白鍜工所に譲渡した価格がいずれも原告主張のとおりであることは認めるが、その余の事実は争う。

二、被告のなした本件更正は適正且つ正当であつて、その理由は次のとおりである。

(1)  本件土地の譲渡時の価額

本件土地は、いずれも工場地域で正面だけが道路に面している矩形の土地であるが、被告は他の売買実例、精通者の意見等をも参酌して相続税及び贈与税における財産の評価額をもつてその譲渡時の価格と認定したのであつて、その算定方法は次に述べる路線価法によつた。

路線価は経済事情の類似する一連の宅地に面する路線(不特定又は多数の者の通行の用に供されていない道路を除く)ごとに、路線に面している一連の宅地のうちほぼ中央に位し、当該一連の宅地に共通している地勢にあつて、且つ当該路線だけに面している宅地で、工場地域内では最も中庸と認められる工場の奥行間数を有する矩形又は正方形の宅地の一坪当りの価額をもつて設定されたものである。

本件土地については、附近の宅地について精通者の意見を求めたところ、昭和三十一年十月一日現在において一〇、〇〇〇円乃至一五、〇〇〇円平均一三、五〇〇円の答申があつたので、被告はこの価額を基として時価を一応一二、〇〇〇円と判定し、全国的均衡及び税務行政上の考慮から右金額の六六パーセント相当の七、九〇〇円をもつて昭和三十二年度の相続税及び贈与税における財産の評価の基準となる路線価と決定したのである。

しかして、本件土地は前記のとおり正面のみが道路に面する矩形の工場地域であり、奥行調整指数も一〇〇パーセントであるので(繁華街、商業地域、住宅地域では奥行間数が多くなるにつれ一定の割合で正面路線価が逓減せられる)、前記正面路線価七、九〇〇円に本件土地の坪数九〇〇、二七坪を乗じた七、一一二、一三三円をもつて譲渡時における本件土地の価額としたのである。

因みに、昭和三十年九月の調査によれば、精通者は本件土地の北側隣接地である中比恵町一〇七番地の一について七、〇〇〇円乃至一〇、〇〇〇円平均八、二五〇円、道路をはさんだ南側の同町七九番地について四、五〇〇円乃至一〇、〇〇〇円平均七、一二五円と評定しており、本件土地に近接した同町一四〇番地一二一番地は昭和三十三年三月坪九、〇九〇円で売買されている(この土地は譲渡時においては田であり、宅地造成費を考慮すれば優に一〇、〇〇〇円以上の価格となるわけである)。本件土地は交通の便もよく、附近は工場が密集して工場敷地としては最適であり、殊に博多駅移転計画に伴い年々価格の騰貴が著しい状態である。

(2)  本件更正について

原告より本件土地の譲渡についてその譲渡価額を一、八〇〇、〇〇〇円とし、これに基いて別紙第二目録申告額欄掲記の個人の減価償却資産以外の資産等の再評価申告がなされたが、右譲渡価額が著しく低い対価であるので、被告は資産再評価法(以下単に法と略称する)第四二条第五項に基き、前記のとおり、その譲渡があつた時における価額七、一一二、一三三円を本件土地の譲渡価格とみなして、再評価額等を更正したのである。

原告は本件土地を財産税調査時期以前に取得しているから、その再評価額は、財産税評価額六四、八一九円(賃貸価格八一〇円二四銭の八〇倍)を四〇倍した二、五九二、七六〇円である(法第二一条第二項)。しかして、個人の有する土地については再評価額が譲渡価額より低い場合には、その再評価差額は、再評価額から当該資産の財産税評価額を控除した金額である(法第四二条第一項第三項)。前記のとおり本件土地の譲渡価額とみなした譲渡時の価額は七、一一二、一三三円であるから、その再評価差額は再評価額二、五九二、七六〇円から財産税評価額六四、八一九円を控除した二、五二七、九四一円である。

三、以上の次第で、本件更正処分については何等の違法もないから本訴請求は失当である。」と述べ、

証拠として、乙第一号証の一乃至四、第二号証、第三号証の一乃至四、第四号証、第五号証の一、二、第六号証を提出し、証人塩田正蔵の証言を援用し、甲号各証の成立を認めた。

理由

一、原告が昭和三十二年六月五日株式会社白鍜工所に対し本件土地を代金百八十万円で売渡したこと、原告が昭和三十三年五月十三日被告に対して右譲渡に関し別紙第二目録申告額欄掲記のとおり昭和三十二年分個人の減価償却資産以外の資産再評価申告をなしたところ、被告において昭和三十三年五月二十六日同目録更正額欄記載のように更正をなしたこと、原告主張の各日時に同主張の審査請求並びに右請求に対する棄却の決定がなされたことはいずれも当事者間に争がない。

二、そこで以下被告のなした右更正処分の当否について判断することとなるが、本訴の主要な争点は、本件土地の譲渡価額如何、すなわち、それが原告のいう前記売却の価額百八十万円であるか、或いは被告の主張するように右売却価額が著しく低い価額での譲渡であるから譲渡時の価額七百十一万二千百三十三円によるのが正当であるかに帰着するので、先ずこの点について考察する。

成立に争のない乙第六号証及び証人塩田正蔵の証言によると、被告は相続税及び贈与税における宅地の評価につき昭和三十年四月三十日附国税庁長官通達(乙第六号証)に基き、当該宅地と状況が類似する宅地の売買実例価額、精通者の意見価額等を参酌し路線価、すなわち、経済事情の類似する一連の宅地に面する路線(不特定又は多数の者の通行の用に供されていない通路を除く)ごとに、路線に面している一連の宅地のうちほぼ中央部に位し、当該一連の宅地で繁華街、商業地域、住宅地域、工場地域別に最も中庸と認められる各地域別の奥行間数を有する矩形又は正方形の宅地(以下標準宅地という)の一坪当りの価額を定めていて、右路線価を矩渡所得等算定のための宅地の評価にも採用していること、右路線価を決定することについては、工場地域を除く繁華街等の前記他の地域では、奥行間数が多い場合にも当該宅地の全部につきその路線価を適用することが宅地利用の性質上不当であることに鑑み、奥行間数の増加に伴い一定の割合で路線価を逓減する「奥行に応ずる調整」及び正面のみならず側方或いは背面が路線に面する場合等の「路線の数に応ずる調整」等も考慮されていることが認められる。

右事実によれば、前記国税庁長官通達による路線価方法は譲渡所得算定等の場合の宅地評価方法として合理的且つ妥当なものということができる。

次に、前掲各証拠に証人塩田正蔵の証言によりその成立を認める乙第一号証の一乃至四、いずれも成立に争のない乙第二号証、同第三号証の一乃至四、同第四号証を綜合すれば、

被告は昭和三十一年度路線価決定の参考とするため、精通者住友信託銀行福岡支店、長谷川弘、西日本相互銀行本店、下司正熊の四名に依頼して昭和三十年十月一日現在における各標準宅地の価格(坪当り)の鑑定を求めたところ、本件土地評価の標準宅地である福岡市中比恵町百七番地の一につき、それぞれ一万円、九千円、七千円(平均八千二百五十円)、同所七十九番地につきそれぞれ一万円、八千円、六千円、四千五百円(平均七千百二十五円)、同所七十三番地につきそれぞれ一万円、八千円、五千五百円、六千円(平均七千三百七十五円)との答申があつたので、被告は被告のなした調査及び全国的均衡等を考慮して右標準宅地の、したがつて本件土地の路線価を五千六百円と定めたこと、昭和三十二年度の路線価を決定するに当り、被告は昭和三十一年度における標準宅地のうちから代表的と思われる標準宅地を選択して前記精通者四名に昭和三十一年十月一日現在における右宅地の価格の意見を求めたところ、本件土地の附近にある(イ)福岡市三社町二十六番地についてはそれぞれ一万五千円、一万千円、一万三千円、一万五千円(平均一万三千五千円)、(ロ)同市中比恵町七十番地についてはそれぞれ一万円、一万円、五千円、一万円(平均八千七百五十円)、(ハ)同市音羽町九十二番地についてはそれぞれ一万五千円、一万二千円、六千円、一万円(平均一万七百五十円)であつたこと、なお右の(イ)、(ロ)、(ハ)の昭和三十年十月一日現在における前記精通者四名の意見は、(イ)につきそれぞれ一万五千円、九千円、一万四千円、八千円(平均一万一千五百円)、(ロ)につきそれぞれ一万円、八千円、五千五百円、六千五百円、(平均七千五百円)、(ハ)につきそれぞれ七千五百円、八千円、五千円、七千円(平均六千八百七十五円)であつたこと、被告は右精通者意見と被告のなした調査、知識等を綜合して昭和三十二年度における本件土地を含む標準宅地の価額を一応一万二千円とし、更に国税庁長官から示達された博多税務署管内の最高路線価を基にして調整した結果、右一万二千円の六十六パーセント相当の七千九百円をもつてその路線価と決定したものであること、被告は、本件土地が正面のみ道路に面する矩形の宅地であり且つ工場地域にあるので(この点については当事者間に争がない)、繁華街等他の地域で考慮される前記「奥行に応ずる調整」もその必要がないところから、単に路線価七千九百円に本件土地の総坪数九〇〇、二七を乗じた七百十一万二千百三十三円をもつて本件土地の譲渡時における価額と定めたことがそれぞれ認められる。

右事実並びに前段認定の事実を綜合すると、被告の採用している本件土地に関する昭和三十二年度路線価は合理的に正確に作成されていると認められるから、被告が右路線価に基き本件土地の譲渡時の価額を前記のとおり算出したのは相当であるというべきである。

ところで、原告は地方税法により適正な時価とされている固定資産税課税標準価格をこえる前記売却価額をもつて再評価における譲渡価額となすべき旨主張し、本件土地の昭和三十三年度固定資産評価額が百三十六万百三十円であることは当事者間に争がなく、地方税法及び同法に基く自治庁長官の市町村長に対する固定資産評価の技術的援助である「固定資産評価基準」(昭和三十二年六月十四日自乙市発第四十九号)によると、結局本件土地の如く市街地的形態を形成している地域では宅地路線式評価法により宅地の評価をなすとあり、右評価法によれば、地方税法の固定資産の評価も被告の算定基準である前記路線価方式による評価と略同一の方法とみられるのであるが、固定資産税と資産の譲渡により課税される所得税、再評価税とは、例えば前者が固定資産の継続的な使用収益による収入に対する課税であるのに対し、後者が資産の処分による一時的な収入に対する課税であるように、その課税の性質目的を異にするものであるから、資産評価の算定方法も自ら違つてくるものと認められるうえに、前記評価基準はあくまで技術的援助としての基準にとどまり、必ずしも評価の決定者である市町村長を拘束するものとはいえないので、本件土地の固定資産評価額が如何なる方法で算定され決定されたかについて原告の主張立証のない以上、地方税法では右評価額が適正な時価とされているからといつて、右評価額をもつて直ちに所得税、再評価税における譲渡時の価額となし得ないこと明らかである。また、成立に争のない甲第二号証によると、本件土地の昭和三十二年度における登録税の課税標準である登記価額は百七十二万四千円であるが、右登記価額算定の方法につき原告の主張立証のないこと及び登録税と所得税、再評価税とはその課税目的等を異にすることから、右登記価額をもつてそのまま本件土地の譲渡時の価格となし得ないこと前記固定資産評価額の場合と同様である。

とすれば、本件土地の譲渡価額は、法第四十二条第五項により被告が譲渡価額とみなした譲渡時の価額七百十一万二千百三十三円であつて、原告が売渡した価額百八十万円によるのは妥当ではないから、譲渡価額についての被告の更正は正当である。

三、次に、被告のなした再評価額、再評価差額の当否について判断する。

原告が本件土地を財産税調査時期以前に取得していることは弁論の全趣旨に照し当事者間に争がないので、その再評価額は、法第二十一条第二項により財産税評価額六万四千八百十九円(賃貸価格八百十円二十四銭の八十倍―賃貸価格及びその倍数については弁論の全趣旨に徴し当事者間に争がない)を四十倍した二百五十九万二千七百六十円となるから、被告のなした更正額は正当である、原告の申告額百八十万円についてはその算定方法が不服であり、法規に基かない算出額と認められるので採用できない。

よつて更に再評価差額につき算定するに、法第四十二条第三項によれば、譲渡価額が再評価額をこえるときは再評価額から(本文)、譲渡価額が再評価額に満たないときは譲渡価額から(但書)財産税評価額を控除することによつて再評価差額を算出することになるが、本件では前記のとおり譲渡価額が再評価額をこえる場合であるから、その再評価差額は前記再評価額二百五十九万二千七百六十円から財産税評価額六万四千八百十九円を控除した二百五十二万七千九百四十一円となるから被告のなした更正額も亦正当である。原告の申告額百七十三万五千百八十一円は先に認定のとおり違法に算定した譲渡価額又は再評価額百八十万円から財産税評価額六万四千八百十九円を控除して得た額であるからその不当であること明らかである。

四、最後に被告のなした再評価税額、無申告加算税額について判断する。

前記再評価差額二百五十二万七千九百四十一円から法第三十七条第二項に規定する十五万円を控除すると、課税金額二百三十七万七千九百四十一円が得られるから、これに法第四十四条所定の百分の六の割合を乗ずると十四万二千六百七十六円となるが、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第六条により十円未満の端数を切捨てると、結局再評価税額は、被告のなした更正と同一額の十四万二千六百七十円となる。

なお、原告は本件土地の譲渡に関し、その再評価額等の申告書を法定の提出期限である昭和三十三年三月十五日までに被告に提出せず、右期限の翌日から一ケ月をこえ二ケ月以内である同年五月十三日に右申告書を提出したが、右申告につき被告が更正をなしているので、先ず法第八十条第一項第一号を適用して、原告のなした申告税額から法第八十条第二項、第七十七条第三項により千円未満の端数を切り捨てた九万五千円に、百分の十五から法第八十一条の百分の五を差引いた百分の十の割合を乗じて九千五百円を算出し、次いで法第八十条第一項第二号を適用し更正税額から申告税額を控除した額につき前同様千円未満の端数を切り捨てた四万七千円に百分の十五を乗じて七千五十円を算出したうえ、先の九千五百円との合算額一万六千五百五十円をもつて本件無申告加算税額となすべきであるから、被告のなした更正は正当である。

そして、再評価税額と無申告加算税額とを加えた納付税額の合計が十五万九千二百二十円であり、譲渡価額から再評価額を控除した譲渡所得金額が四百五十一万九千三百七十三円であることは前記認定したところにより明らかであるから、この点についての被告の更正も亦正当といわねばならない。

五、以上のとおり、被告が昭和三十三年五月二十六日附をもつて原告の再評価額等の申告についてなした本件更正処分には何等違法の点はない。

よつて、右更正の違法を理由として、別紙第二目録差引増額欄掲記の部分の取消を求める原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 川井立夫 裁判官 村上悦雄 裁判官 金田育三)

第一目録

所在

町名      地番      地目 坪数     固定資産課税台帳登録価格(但し昭和三十三年度)

福岡市中比恵町 九七番地    宅地 一六四坪   二三六、一六〇円

〃       九八番地    〃  四一四坪二七 五九六、五四〇円

〃       九九番地    〃  一三九坪   二二七、六八〇円

〃       一〇二番地の一 〃  五八坪    九五、〇〇〇円

〃       一〇四番地   〃  一二五坪   二〇四、七五〇円

合計                 九〇〇坪二七 一、三六〇、一三〇円

以上

第二目録

区分      更正額        申告額        差引増額

譲渡価額    七、一一二、一三三円 一、八〇〇、〇〇〇円 五、三一二、一三三円

再評価額    二、五九二、七六〇円 一、八〇〇、〇〇〇円 七九二、七六〇円

再評価差額   二、五二七、九四一円 一、七三五、一八一円 七九二、七六〇円

再評価税額   一四二、六七〇円   九五、一〇〇円    四七、五七〇円

無申告加算税額 一六、五五〇円    〇          一六、五五〇円

納付税額合計  一五九、二二〇円   九五、一〇〇円    六四、一二〇円

譲渡所得金額  四、五一九、三七三円 〇          四、五一九、三七三円

以上

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